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嫁でも遺産を受け取れる?!嫁の介護が報われる「特別寄与」についてまとめてみました。

2019年1月、民法が改正され、嫁の立場であっても介護や看護を頑張っていたことが認められれば、遺産相続を一部受け取ることができるようになりました。改正された特別寄与についてまとめました。

投稿日時
2019年1月21日
カテゴリ
介護に役立つ記事
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嫁と姑
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嫁と姑

寄与分とは、故人に貢献した人が遺産を上乗せして受け取れる制度です。

寄与分とは、生前故人(親など)の稼業を手伝った人や、故人の介護・看護を長年頑張った人などが、遺産相続の際に遺産を少し多く貰える制度のことでです。

これまで、寄与分が貰えるのは、法定相続人つまり、配偶者や血のつながった子供だけでした。

つまり、嫁がいくら義父・義母の介護を頑張ったところで、遺産相続の際に嫁が受け取れる金額はゼロだったのです。

※寄与についてまとめている下記のページもご覧ください。
長年の介護が報われる?遺産相続時にちょっと多く貰える寄与分って何?

ところが、2019年の民法改正で、法定相続人でなくても親族であれば寄与分を請求することができるようになったのです。

嫁など、法定相続人ではない寄与者は「特別寄与者」となる。

これまでは、いくら介護をしても遺産相続を受けられなかった嫁ですが、民法が改正され、特別寄与者として特別寄与分を受け取ることができるようになりました。

ただし、特別寄与者となれるのは親族だけです。そのため友人などは特別寄与者にはなれません。

特別寄与分の請求をするには、介護をしていた証拠が必要です。

寄与分の請求と同じく、特別寄与分を請求するためには、どれくらい介護に従事していたかを表す証拠が必要です。

そのため、どんなことを何時間していたかを示す介護日誌は必須です。

それ以外にも、病院へ送った時のタクシー代や、自分が支払ったおむつ代などがあれば領収書をきちんと取っておきましょう。

また、介護に関するやり取りを書いたノートやメモ・デイサービスの連絡帳などもきちんと保管しておきましょう。

特別寄与分の請求は、周りが勧めるとやりやすい。

民法の改正で、嫁の立場であっても特別寄与分の請求ができるようになりました。

とはいえ、いくら介護を頑張っていたとしても、嫁の立場で遺産相続に口出しをするなんて・・・!というのがまだまだ日本の風潮ではないでしょうか。

しかし、血のつながった親であっても介護をするのは本当に大変です。

血がつながっていない嫁が、主となって介護を頑張ってくれたのであれば、周りの兄弟から特別寄与分を請求するように勧めてみてはいかがでしょうか。

特別寄与分は、多くて数百万程度ですが、それでも周りの兄弟から請求するように言ってもらえれば、介護を頑張ったと認められたような気持ちになるのではないでしょうか。

今、兄弟の奥さん(または夫)が介護を頑張ってくれているのであれば、遺産相続を見越して介護日誌をつけるようにアドバイスしてみてはいかがでしょうか?

投稿者
山本 由美子
投稿日時
2019年1月21日
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介護に役立つ記事
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