40~64歳でも介護保険を使うことができる特定疾病の種類とは?

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介護保険を使えるのは65歳以上と、40~64歳の特定疾病の人。
介護保険を使うことができる年齢は、65歳以上の方と、40~64歳の一部の方です。
介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者、40~64歳の方を第2号被保険者と呼んでいます。
65歳以上というのは明確ですが、40~64歳の一部の方というのは、どんな人を指すのでしょうか?
第2被保険者である40~64歳の方のうち、介護保険を使えるのは特定の病気の方です。
この特定の病気は16種類あり、「特定疾病」「16特定疾病」などと呼ばれます。
40~64歳でも介護保険が使える、特定疾病の種類。
特定疾病の種類は以下に示しています。
特定疾病とは?(厚生労働省ホームページより抜粋)
- がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
なぜ特定疾病の人は、65歳未満でも介護保険が使えるのか?
介護保険は介護が必要になった高齢者のための保険です。
なので、基本的には65歳以上の高齢者が使うように設定されています。
とはいえ、年のとり方というのは、人それぞれです。
そのため、64歳以下の方であっても、加齢が原因でおこる病気については、介護保険を使うことができるように、特定疾病として定められているのです。
ですので、例えば40代、50代の方でも、脳卒中で半身不随になったり麻痺が残って日常生活に支障をきたす場合は、介護保険を使うことができます。
一方、同じ半身不随や麻痺の症状であっても、きっかけが交通事故などであれば、加齢が原因ではないので、介護保険を使うことはできません。
(その場合は、障害者福祉の範疇にあたります。)
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