介護保険を使って住宅改修ができることをご存知ですか?
自宅に手すりを取り付ける・段差をなくす・和式トイレを洋式にするなどの自宅の工事は、介護保険が適応になるってご存知でしたか?

意外に知られていない介護保険での住宅改修。
介護保険は、ヘルパーさんに来て貰ったり、デイサービスに行ったり、介護サービスを受けるだけだと思っていませんか?
実は、トイレやお風呂に手すりを取り付けたり、和式トイレを洋式トイレに付け替えたりする住宅改修でも介護保険を使うことができるのです。
以下のような自宅の工事に介護保険が適応されます。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(※)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(※)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(※)家の中だけでなく、玄関から道路までのアプローチもOK
介護保険を使うと、最大20万円の工事が自己負担2万円でできます。
介護保険を利用することで、住宅改修にかかる工事費の9割が介護保険から支払われます。
最大20万円までが適応されるので、20万円の工事であれば自己負担は1割の2万円で工事をすることができます。(20万円を超える部分は自己負担です。)
例1) 10万円で手すりの取り付けを行った場合
自己負担額は、10万円×0.1=1万円です。
残り10万円が対象費用額として残り、別の機会に工事をしたときに10万円分、介護保険が適応されます。
例2) 23万円で床材の変更と手すりの取り付けを行った場合
自己負担額は、20万円×0.1=2万円 + 20万円を越えた自己負担分3万円=5万円です。
20万円の適応額を使い切ったので、別の機会に工事をしても介護保険の適応にはなりません。
住宅改修の介護保険適応は、1人生涯20万円までだが、例外も。
介護保険を使った住宅改修は、原則として1人生涯20万円までです。
ですから、一度20万円の工事を行うと、次からは介護保険で工事費を支給されることはありませんが、例外が2つあります。
1つは、本人が引っ越しをした場合。
もう1つは要介護度が3段階上がった場合です。
その場合には再度介護保険を使っての住宅改修が認められます。
住宅改修業者によるトラブルに気を付けて。
介護保険を使った住宅改修によるトラブルも頻発しているのでご注意ください。
「介護保険が使えます」という触れ込みで工事をすすめ、実際に工事してみると適応外であったという事例が後をたたないようです。
「介護保険が使えるなら」と安易に考えず、ケアマネジャーにもしっかり相談をしながら、ご本人に必要な工事だけを行うようお気をつけください。
(関連記事)
「介護保険証の見かた・介護保険を使えるかどうかを調べる方法」