介護保険を使った住宅改修の手続きと流れ
要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅で快適に過ごすことができるように、介護保険を使って住宅改修をすることができます。住宅改修の際に必要な手続きの流れについて簡単な説明をしています。

(関連記事)「介護保険を使って住宅改修ができることをご存知ですか?」
介護保険を使った住宅改修の手続きの流れ
介護保険を利用して住宅改修(自宅のリフォーム)を行う場合、以下のような手続きを行う必要があります。
1.ケアマネジャー等に相談
2.改修前に必要な書類(※1)を提出
3.工事施行
4.改修後に必要な書類(※2)を提出
一見複雑そうに見えますが、要は工事の前と後にそれぞれ必要な書類を提出するということです。
介護保険を使った自宅のリフォームは意外と簡単にできるのです。
ただし、書類は色々ありますので以下をチェックしてください。
また、市町村によってはケアプランの提出を求められる場合もありますので、事前にご本人がお住まいの市町村で必要書類を確認してください。
(※1) 改修前に必要な書類
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
(※2) 改修後に必要な書類
- 住宅改修に要した費用にかかわる領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
(箇所ごとの修前及び改修後それぞれの写真で、原則、撮影日がわかるもの) - 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者本人でない場合)
工事を始める前に、事前申請をお忘れなく。
介護保険の住宅改修で時々あるのが、事前申請をすることなく工事を開始しまったというミスです。
多くの市町村で、「事前申請がない場合は支給を受けることはできません」という内容が明記されています。事前申請はお忘れなく行ってください。
ただし、例えば本人が入院中で、退院までに自宅を改修する必要がある、要介護認定の結果が出るより先にリフォームに着手する必要があるなど、やむを得ない場合には事前申請なしで住宅改修をすることができます。
ただしその場合にも、「事前承認申請書の提出をしないで着工が必要な理由書」を提出する必要があります。また、改修前の写真もしっかり残しておきましょう。
事前申請を忘れてしまった、事前申請が必要なことを知らなかったなどの理由で事後申請のみになってしまった場合は、原則支給を受けることはできませんが、最終的には市町村の判断になると思うので、ダメ元でも市町村の介護保険窓口に相談してみてもよいかもしれません。
後で後悔しないために。
最近、リフォーム会社が「介護保険でリフォームできます。」という触れ込みで、上限価格等の説明もなく、リフォームを持ちかけてくる話が増えています。
その結果、介護保険の支給対象でない住宅改修をしてしまい、後で高額なお金を自己負担せざるを得ないケースもあります。
後になって後悔をしないように、以下をしっかり確認した上で住宅改修を行いましょう。
- 本人にとって、今本当に必要な工事なのか。
- 今後もっと別の工事の方が必要になる可能性はないか。
- 介護保険を使うことのできる工事内容か。
- 工事の価格は適正であるか。
- 介護についての知識もある信頼できる施工会社か。
(関連記事)
「介護保険を使って住宅改修ができることをご存知ですか?」