要介護認定の申請方法の流れ
市町村の介護保険課や地域包括支援センターで相談をした後は、介護サービスを受けるために必要な要介護認定の申請をします。要介護認定とは、この人にどれくらい介護が必要であるかという認定のことです。 これにより「介護が必要」と認められた方だけが、介護保険を使って介護のサービスを受けることができます。
要介護認定の手続きの流れ
要介護認定の申請から結果送付までの手続きの流れは以下の通りです。
ステップ1 申請
ご自分で出すこともできますが、ご家族やケアマネジャーに申請の代行を依頼することも出来ます。
介護保険の申請手続きを行える主な場所と役割 | |
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市町村の介護保険課などの窓口 |
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地域包括支援センター |
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申請に必要なもの
- 介護保険申請書(要介護・要支援認定の申請書)(※申請を行える窓口にあります)
- 介護保険の被保険者証
- 申請人(ご本人)の認印
- 届人(ケアマネ等代理申請をする人)の認印
ステップ2 訪問調査
申請後、約1週間で市職員か担当者がご本人の自宅へ訪問します。
ご本人・ご家族への聞き取りをメインに、その方の身体の状態や日常の様子などを調査します。
ステップ3 認定結果の通知
申請後、約1か月以内に結果がご自宅に郵送されます。
結果には「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の8項目のうち、いずれかの要介護度が記されています。
要介護認定の結果と要介護度
要介護認定の結果によって、要介護状態または要支援状態と認定された方は介護サービスを利用することができます。
要介護度とは?
要介護認定を受けた結果で、介護を要する度合いのことです。
「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の8項目に分けられます。
要介護度によって、その人が使える介護サービスの種類や量が変わります。
要介護度が高い方はより長い時間サービスを使えることになります。
非該当
現在介護サービスは必要でないという判定です。介護保険を使ってサービスを受けることはできません。
市町村やNPO等が実施している介護予防サービス等を利用してください。
要支援1・2(2段階)
今すぐに介護が必要ではないものの、日常生活(食事や入浴・排泄など)において、このままだと介護が必要になるかもしれないと状態のことです。
要介護状態にならないために、介護予防のためのサービスを受けることができます。(予防給付と言います。)
支援がどれ位必要かによって要支援1、2の区分に分かれ、1の方が軽度です。要支援の方は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設への入所サービスは使えません。
要介護1~5(5段階)
基本的な日常生活(入浴・食事・排泄等)において、継続して介護が必要な状態です。
生活に必要な介護サービスを受けることができます。(介護給付と言います。)
介護がどれ位必要かによって1~5の区分に分かれ、数字が小さい方が軽度です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへの入所を含む全ての介護サービスを利用することができます。